様々な事情をかかえる「家族」

我々行政書士は、遺言者の思いを実現すべくサポートを行っています。

私たちが住む日本では核家族化、少子化、過疎化など深刻な問題をかかえており、政府の対策も間に合っていないのが現状です。

昔のように「家は長男が継ぐ」「財産はすべて長男へ」といった常識が通じる世の中ではありませんし、まして「個人の尊重」が重要視されている現法でそういった考え方はもはやハイリスクとも言わざるを得ません。

また、家族の形態が多種多様になっていますので、これが正解!といった答えを「常識」の枠組みで決めることは時代遅れとも言えます。

自分の家族はどういった関係性なのかを考えず、配慮が足りない遺言書揉めるもとです。

実際、行政書士や弁護士が遺言書サポートを行うといっても「書くのは本人」本人主体なのです。

私たちはできるだけご本人の意思を尊重し、後々にトラブルが起きないようにアドバイスをさせていただいております。

まずはご自分と家族の関係性、家族同士の関係性をじっくりと考えてみてください。

下記にいくつか例を挙げますので、自分は遺言書を遺した方がいいのかどうか参考にしてみてください。

◆夫婦間に子どもがいない

配偶者以外に分けたい相手がいるかどうか。

選択肢はたくさんあると思います。

全てを配偶者に渡したい場合も遺言しておいた方が無難だと思います。

◆再婚をし、先の配偶者の子と後の配偶者の子がいる場合

どちらにも相続権がありますので、揉めるもとといえます。

◆代襲相続になるとき

子が死亡等により相続権がない場合、その子(孫)に相続権がわたります。

ひとつ飛び越えて孫へ、子の配偶者が自分の介護などをしてくれていた場合でも法律的には子の配偶者には相続権はありません

例えば、おじいちゃんA(本人)の息子Bが先に死亡しており、Aの介護を懸命にしてくれていたBの妻Cがいたとします。BとC夫妻にはDがいますがDは一度も見舞いに来ず遊んでばかり。

Aは孫であるDに遺産を残しつつ、世話になったCさんにも少しは遺してあげたい

AさんのCさんへの配慮ですね。

こういった場合、遺言しか方法がありません

先にも述べましたように、法律的には子の配偶者には相続権はないからです。

◆子の配偶者に財産を分けたいとき

上記の代襲相続の場合に似ていますが、子の配偶者が介護などで世話をしてくれた等で謝礼のつもりで分け与えた方が、後々家族間でもめることがないようにと配慮をする場合にも遺言書がおすすめです。

養子縁組などで対応もできますが、実際に相続できるかは不確実なため非現実的でしょう。

◆内縁の配偶者がいるとき

相続は戸籍に基づいて判断されますので、内縁の妻に相続権はありません

しかし、内縁であったとしても「自分の身の回りのことをしてくれた」「家族よりも大切だった」等いろいろと事情があるでしょう。遺留分などの問題もでてくるとは思いますが、このような場合に遺言書は有効な手段と言えます。

◆事業承継をさせたいとき

事業承継以外にも分け与えれる財産があればまだ揉めることは少ないと思いますが、問題なのは財産が事業用資産しか残っていない場合です。

承継者のみが相続する形になってしまうため、他の相続人とトラブルになりかねません。

このような場合、遺言者が他の相続人に対して説得や理由を遺言しておくことで、折り合いをつけやすくなります。

◆相続人が不仲・行方不明

相続人同士が不仲であったり、どこにいるのか行方知れずの場合には、遺産分割協議がスムーズに行えません。

なぜなら、遺産分割協議は全員参加全員合意が原則だからです。

このような場合、遺言書があればそれが優先され、かつ有効なものであれば後の様々な手続きを行うことが可能です。

逆に言えば、遺言書もない、遺産分割協議もできないとなれば家族に負担が重くのしかかります。

◆障害のある子・ペットの世話の依頼等

自分が生きているうちは面倒を見ていられたが、死後に面倒を見てくれる人をどうにかしなければならない場合に、条件付きで遺産相続させることができます。

例えば、ペットの面倒をAが見てほしい。その場合にはこの土地をAに相続させる。

障害のある子Xと住んでくれたら一切の財産を相続させる。など

条件を付すことで相続させることができます。

◆相続人以外の個人や法人に遺贈・寄付したい

お世話になった人や、会社、ユニセフなどの公的な機関などにも寄付することができます。

◆相続人がいないとき

遺言がなければ、国のものになります。

実際は、国は管理費が膨らむのを避けたいので、親しい人や占有している人に引き取ってもらうことが多いようです。

遺言書を遺しておいた方が良いケースを挙げましたが、読んでくださったみなさまにあてはまる人が多いのではないかと思います。

まずは自分がどうしたいのかを考え、家族関係を把握し、やさしい気持ちで最後の言葉を遺していってほしいものです。

お悩みの際は当事務所へご相談ください。

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