こんにちは!

先日行政書士会のセミナーに参加してきました!

テーマはLGBTについてです。

セクシャルマイノリティとは

そもそも「セクシャルマイノリティ」とか「LGBT」って

言葉は聞いたことがあるけれど実際説明できる人って少ないですよね。

私の世代(20代~30代)くらいの人はもしかしたら

大学で講義を受けた!なんて人もいると思います。

しかし、年齢が上がるほど、理解が進んでいない傾向があるのも否めません。

ここで用語の簡単な説明をします。

セクシャルマイノリティ=性的少数派

LGBT=レズビアン・ゲイ・バイセクシャル・トランスジェンダーの頭文字

いわゆる男と女という2択しかなかった昔と違い

現代では人それぞれの様々な性・性別が存在しているということです。

現代になって急に出現したの?というわけではなく

昔から存在しています。

しかし、昔の社会での認識は「病気」「犯罪者」「変態」といった

悲しい位置づけにされていたことも事実です。

それが21世紀になって2000年にオランダが同性婚OKの法改正を行ったことを皮切りに

ヨーロッパ諸国、アメリカ、ニュージーランド等々

世界のあらゆる国・地域でLGBTへの理解が深められ、法改正まで行われています。

 

日本の現状~同性婚はできない~

現在の日本では法律的に同性婚は認められていません。

法改正の議論もあまりされておらず、まだまだ先になりそうです。

ただ、渋谷区のパートナーシップ条例が一昨年施行され

世田谷区、宝塚市、伊賀市、那覇市と順々に条例が制定されていますので

当事者の方たちには大変良い傾向にあるのではないかと思います。

まだ条例レベルですので、今後法改正・憲法解釈等の議論がなされることを願っています。

行政書士とLGBTのつながり

どんなに泣いても法改正がなされない限り異性婚と同等の権利は得られません

今のところ。

そんな時に困ること。異性婚(法律上の家族)であれば当たり前にできること。

これは同性愛者の中では悩みの種でもあります。

①例えば

相手がICU(集中治療室)に入って生死をさまよっているとき

→家族しか入れない=同性パートナーは入れない

最期を見送ることができない状況に置かれます。

②例えば

共にローンを払いながら住んでいる持ち家があった場合

名義人のパートナーが亡くなってしまったら

相続権は法律上の家族にいきますので、

名義人でないパートナーは家を出なくてはならない

 

これって、異性婚で考えてみるとおかしいですよね。

旦那さんが生死をさまよっているのに、病院に「奥さんは入れません」って言われる状況。

共にお金を払って買った家を「旦那さんが亡くなったので奥さんは出ていってください。権利はありません」

おかしくないですか?

でも今の法律ではどうしようもないことなのです。

どうにか手だてを考えたい!

そんな時に登場するのが行政書士です!

あくまで法律に則って事前の対策を行います。

カミングアウトしなくて良い

世の中にはあらゆることをさらけ出して自分の思うように生きれる

そんな強い精神力をお持ちの方もいらっしゃいます。

しかし自分のことをあれもこれもすべてを表に出すことが怖い人が大半ではないでしょうか。

LGBTに限ってではない話だと思うんです。

特に性的な部分ですから、周りに知られることが怖い・嫌だと思っている方。

ご安心ください。

できる限り、そういった負担を回避できる方法がございます。

相談できる相手探しも一苦労でしょう。

LGBTに理解のある行政書士も少なからず存在していますので

是非、HPなどで検索してみて「この人なら大丈夫」

といった行政書士をご活用ください。

 

当事務所ではお客様の心に寄り添ったサポートをさせていただいております。

お悩みの方は是非お問合せください