こんにちは!

昨日、ドローンの無許可飛行により国内初の逮捕者がでました。

ということで、今回は「ドローン許可申請」についてです。

ドローンを飛ばしたい

最近テレビ番組内では当たり前のように使われ、また、その凄さも一般的に知られるようになったドローン。

人間ではなかなか行けない山や海、谷、島などの景色を撮るため。

災害の際、人が踏み込めない場所への空撮。

ものを運んだりもできますよね。

このようにドローンの便利さはは多角的に評価されています。

そして、一般人でも手が届く値段であるため、これからも広く使用されることは間違いないでしょう。

航空法改正により許可が必要に

2015年12月に航空法が改正され、ドローン飛行の内容も組み込まれました。

このルールを守らなければ罰則があるので、飛ばしたい場合には必ず確認が必要です。

簡単なルールを紹介します

①150m以上の高さの空域

②空港等の周辺の空域

③人口集中地域の空域

いずれも当てはまらない場合は、安全面を確保した上で飛行が可能になります。

また、①②③いずれかに該当する場合には、国土交通大臣の許可を得る必要があります。

極端な話、許可を得られれば、大阪のど真ん中(③に該当)でも飛行は可能ということです。 

 

ドローン飛行の承認とは

では、許可を取った場合や上記3つにあてはまらない場合には、いつでもどんなことに使っても良いのかというとそうではありません。一定のルールがありますのでご紹介します。

1. 日中(日出から日没まで)に飛行させること

2. 目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること

3. 人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること

4. 祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと

5. 爆発物など危険物を輸送しないこと

6. 無人航空機から物を投下しないこと

このルールを何らかの理由で逸脱したいとき(ルールによらない用途のとき

国土交通大臣の承認が必要になります。

行政書士とドローン

許認可といえば行政書士の独占業務です。

ドローンといえば行政書士!

そう思っていただければいいなと思います。

テレビ局の空撮やミュージックビデオなどもドローンは活躍しています。

また、その裏方でこのような許可申請手続きを我々行政書士の仲間が関わっていることも事実です。

今後ますます活躍していくドローン。

悪用されることもしばしばあるでしょう。

しかし我々はきちんと法令遵守で使用する方々の応援をしております。

もしも、ドローンできれいな景色を撮りたい!結婚式を上空からきれいに撮りたい!など

ドローンに関する疑問やご希望があれば、まずは行政書士にお問合せください。

当事務所でもドローン許可・承認の申請を行っていますので

是非ご活用ください。