資格外活動としてのアルバイト
現在、日本の大学や大学院等に留学中の外国人には一般的に留学ビザ、と呼ばれる在留資格が与えられています。
①就職先の内定をもらったとき
日本国内での就職が決まり、国内の会社などで勤務する場合には、
就職する前に留学ビザから就労ビザへの資格変更申請が必要となります。
②留学中の学生の場合
留学ビザの資格外活動として
アルバイト(1週間につき28時間以内の労働)を行うことができます。
これは資格外活動としてカウントされるため、就労としては当てはまりません。
ただし、留学ビザから就労ビザへ変更すると、資格外活動のアルバイトをすることはできません。
就労ビザで定められた範囲内の仕事に従事する必要になりますのでご注意ください!
ビザの資格変更等で何かお困りでしたら、
原ちえり行政書士事務所へ一度ご相談ください!