特区民泊と簡易宿所

特区民泊と簡易宿所型民泊ではメリットが違います。

特区民泊のメリット

 ・用途の変更が不要

 ・玄関の帳場が不要

 ・トイレの増設が不要

 ・構造設備基準が比較的緩やか

 

簡易宿所型の民泊のメリット

 ・宿泊が長期でなくとも1日から可能

 ・ホテルのサイトに掲載可能

 ・特区外でも開設可能

 ・施設の規模を拡大工事が可能

 

という違いがそれぞれにあります。

なお、特区民泊は、現在は東京都大田区、大阪府、大阪市でのみ実施可能となっております。

その他の地域においては旅館業に基づく簡易宿所の営業許可で民泊の営業を実施することになっておりますので、あらかじめご注意ください。

その他、民泊や簡易宿所の許可を取るうえでより詳しく知りたい方、

気になった方は原ちえり行政書士事務所にどうぞ一度ご相談ください!

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