卒業までに就職が決まらずに卒業した後も引き続き就職活動を行う際の手続き
大学在学中に就職が決まらず、卒業後も日本での就職活動の継続を希望する場合で、
かつ,
大学からの推薦がある場合、
「留学」の在留資格から就職活動を行うための在留資格「特定活動」(在留期間は6ヶ月)への変更が認められ、
引き続き滞在して就職活動をすることができます。
在留期間は6ヶ月となっていますが、申請でさらにもう一度在留期間の更新が認められると、
最長で計1年間の滞在が可能となります。
なお、この1年間という滞在期間が上限となりますのでご注意ください。
卒業後の在留ビザなどでなにか気になることやお困りのことがございましたら、
原ちえり行政書士事務所へご相談ください!