いわゆる民泊を行うためには、旅館業法に基づく許可を受けなければなりません。

それはいかなる場合であったとしても、

宿泊料とみなされる対価を受けて人を宿泊させてしまう

許可が必ず必要となってきます。

もしも、無許可で営業をしてしまったら罰則が・・・

旅館業法第10条では、

「許可を受けないで旅館業を経営した者は、6月以下の懲役又は3万円以下の罰金に処すること

とされています。

万が一にもそうならないためにも、許可をしっかりと取得することは大切ですね。

 

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