先日の記事でも書きましたが、民泊新法が

2018年6月15日から開始予定となっています。

では、民泊新法のメリットとはなんでしょう?

具体的なメリット

・民泊ホストや施設管理者が自治体に
インターネット上から届出を行うだけで営業が可能。

・特区民泊にはある、「2泊3日以上」といった
最低宿泊日数制限がない

・現行法ではできない住居専用地域でも
合法的に民泊の営業ができる。 

・民泊新法では行政の許認可を得る必要はなく、
民泊ホストや施設管理者が自治体にネットで
 届出をするだけで営業ができる。(届出制)
※(ホスト自身が管理者として登録することも可能)

現行法では叶わなかった、これらのことが可能となりました!

行政の許認可も必要なく、届出自体も書面によるものではなく

インターネットから申請可能となっており、

以前よりも手軽になった印象がありますね。

なにより特区民泊での「2泊3日以上」という制限もなく、

居専用地域での営業が可能という点が

かなり大きな変更点と言えるのではないでしょうか。

デメリットはないの?

以前と大きく異なるこの民泊新法ですが、

デメリットはないのでしょうか?

 

この民泊新法では、民泊=住宅と位置付けています。

これにより、今まで宿泊施設を作ることができなかった

住宅街でも民泊の営業が可能となったわけですが、

自治体の裁量により条例などで規制を上乗せできることから、

民泊に厳しい自治体では民泊の営業が難しくなる恐れがあります。

もし、この機会に民泊を!と考えていらっしゃる方は、

各自治体の今後の動きにも注目する必要があるかもしれません。

また、営業日数制限が年180日となりますので、

利益が出せるか悩みどころではないでしょうか。

宿泊税の導入も検討(既に導入している地域もある)しているので

この点も注意が必要ですね。

民泊に関するお悩みなどございましたら、

原ちえり行政書士事務所に

一度相談してみませんか?

お問い合わせはこちら