特区民泊を始めようと思っても、何から手を付けて良いか分からない方こちらをご覧頂ければと思います。

申請先は保健所となりますが、「相談に行ってみたけど、手引きを渡されただけ」だとか「何度も足を運んでもらうことになると言われた」等

民泊だけでこれから事業をやっていこうという方には、ご自身でまず申請されるのをお勧めしますが、調べたり何度も訪問したりする時間がない方もたくさんいらっしゃいます。

そんな中、活躍できる(お役に立てる?)のが行政書士となります。

この代理申請業務は、行政書士しかできません。

では、当事務所ができるサポートを今回は紹介していきます。

当事務所が行うサポート

1 事前調査

2 申請書類の収集・作成

3 保健所及び環境局との協議

4 住民説明

5 代理申請・修正

6 保健所現地調査の立会

料金について

申請時に保健所へ支払う手数料は、大阪市の場合 一申請21,200円 です。

また、当事務所の報酬は以下の通りです。

事前調査 30,000円 前金

申請報酬 170,000円 申請後請求

事前調査費用のお支払いが確認でき次第、現地にて調査を行います。

その際、できるだけ情報提供していただくようご協力いただいております。

【法人様の場合】

・定款 ・会社登記事項証明書 ・平面図 ・建物登記事項証明書

・賃貸借契約書 ・管理規約 ・消防適合通知書交付申請の有無

・廃棄物収集運搬業許可業者との契約書 ・HPアドレス

【個人様の場合】

上記、定款及び会社登記事項証明書に代えて、住民票が必要となります

 

事前調査にて、特区民泊の申請が可能だと判断できた場合

委任状に記名押印をいただき、申請書類の作成等に取り掛かります。

認定が下り次第、後日、ご請求させていただきますのでご安心頂けるかと思います。

 

行政書士に依頼をお考えの方は是非、当事務所をご活用ください。