賃貸物件を特区民泊に使用する場合

クリアしなければならない条件がいくつかありますので、今回はそれについてご紹介していきたいと思います。

その1 賃貸借契約書

賃貸物件ということで、当然のことながら賃貸借契約を結んでいると思います。

(契約書をもし交わしていないようでしたら、必ず作成しましょう・・・)

この賃貸借契約書に「民泊の使用を可能とする」旨の記載が必要になります。

禁止する旨が書かれていないから大丈夫、というわけではなく

必ず記載をしておく必要があります。

私の経験上、多くの場合、住宅としての使用のみを可能としており

この点を、大家さん(貸主)と交渉、または後述する「使用承諾書」の作成をしなければなりません。

 

その2 管理規約(マンションなどの場合)

また、マンションなどの場合、管理規約の中に「民泊を禁止する」旨が記載されている場合があります。

特に最近は、管理規約の見直しが行われている風潮ですので、ここでクリアできないことも多々あります。

現在のところ、管理規約に特別「民泊を禁止する」旨が記載されていない場合(=何も書かれてない場合)は

いちおう申請することができます。が、、、

管理人や貸主への確認が必要となりますし、結局、使用承諾書を作成することになるケースがほとんどです。

倫理的にも、この部分は申請前にきっちり行っておく方が、今後の事業がやりやすいのは間違いないと思います。

 

その3 使用承諾書

その1、その2でクリアできなかった場合、最終手段として(?)使用承諾書によってクリアすることができるケースがあります。

これは、大家さん(貸主)に、この物件を「民泊使用して良いですよ」と承諾してもらい、記名押印をいただくものです。

たとえば、、、

・マンションの管理規約では何も記載はないけれども、事業としてあなたの物件は民泊して良いよ~

・賃貸借契約を結んだ時は、住宅として貸したけれども、時代の変化に伴って、民泊もOKするよ~

などなど

大家さん(貸主)との交渉の余地はあるかと思いますので、もし、賃貸借契約書や管理規約の場面でつまづかれた方は諦めずに一度トライしてみてはいかがかなと思います。

 

その他・・・工事費用の負担

必要設備の設置に工事が発生した場合、賃貸物件だと、貸主か借主どちらが工事費を負担するのかが問題となることがあります。

多くの場合は、借主(民泊を事業としてこれからやっていく側)が支払っていますが、貸主側が一部負担することもないことはありません。

この点は、お客様自身ですすめていっていただくことですので、事業計画を立てる際に貸主側とうまくコミュニケーションをとっていくことが、今後も事業を行っていきやすいと思います。