旅館業の簡易宿所営業を始める上での手続についてご紹介します。
タイトルにもあります【未建築または増改築】の場合、既存の建物をそのまま利用する場合とは手続きが異なります。
※未建築・・・これから建物を建てる
※増改築・・・既存建物に大幅な工事を行う(軽微な修理等は含まれません)
計画書の作成
建築確認を行う前に、計画書を事前に保健所へ提出する必要があります。
建築確認を行った後(工事開始してしまった後)だと、旅館業法その他の法令に適合させるために、追加で工事を行うことになる可能性があり、もしもそうなった場合、費用面でも期間面でも大きな負担となりますので、できる限り、建築確認前(工事開始前)に、計画書の提出をおすすめします。
その際は、以下の図面が必要となりますので、計画段階の下記図面をご準備ください。
【図面】
・各階平面図
・配置図
・立面図(外観の形状及びマンセル表色系で色彩を明示したもの)
・屋外の広告板及び照明設備等の図面(形状及び色彩並びに設置場所を明示したもの)
・玄関帳場展開図又は投影図
・給水・給湯・配水系統図
・新・旧の比較図面(増改築の場合)
これらを提出した後に、工事が完了し、その他の書類も完成すれば、保健所へ営業許可申請を行うことができます。
このように、未建築および増改築の場合は、事前の手続が必須となりますのでご注意ください。