旅館業の簡易宿所営業を始める上での手続についてご紹介します。

タイトルにもあります【未建築または増改築】の場合、既存の建物をそのまま利用する場合とは手続きが異なります。

※未建築・・・これから建物を建てる

※増改築・・・既存建物に大幅な工事を行う(軽微な修理等は含まれません)

計画書の作成

建築確認を行う前に、計画書を事前に保健所へ提出する必要があります。

建築確認を行った後(工事開始してしまった後)だと、旅館業法その他の法令に適合させるために、追加で工事を行うことになる可能性があり、もしもそうなった場合、費用面でも期間面でも大きな負担となりますので、できる限り、建築確認前(工事開始前)に、計画書の提出をおすすめします。

その際は、以下の図面が必要となりますので、計画段階の下記図面をご準備ください。

【図面】

・各階平面図

・配置図

・立面図(外観の形状及びマンセル表色系で色彩を明示したもの)

・屋外の広告板及び照明設備等の図面(形状及び色彩並びに設置場所を明示したもの)

・玄関帳場展開図又は投影図

・給水・給湯・配水系統図

・新・旧の比較図面(増改築の場合)

 

これらを提出した後に、工事が完了し、その他の書類も完成すれば、保健所へ営業許可申請を行うことができます。

このように、未建築および増改築の場合は、事前の手続が必須となりますのでご注意ください。