特区民泊か住宅宿泊事業か
住宅宿泊事業(いわゆる民泊新法)を行う際の手続きについてご紹介していきます。
大阪市の場合、特区民泊が良いのか、住宅宿泊事業の方が良いのか、とよくご質問をいただきます。
手続面ではそれほど大きく異なるわけではありませんが、(消防関係も必要ですので)
特区民泊で制限されていた用途地域(住宅専用地域)でも民泊営業が可能になりますし
設備要件も、・浴室・トイレ・洗面設備・台所 の4つとなりますので、そこまで厳しくないかと思います。
ただし、ご存知の方も多いように、営業日数180日の制限がありますので、
これを事業として行っていけるのかどうかという疑問があります。
もし、持ち家物件で、賃貸として半年、残り180日を民泊に…と上手く回すことができれば別ですが。
住宅宿泊事業の必要書類
・定款および登記事項証明書(法人の場合)
・住民票(個人の場合)※住民票がない方は申請することができません。
・平面図
・建物登記事項証明書
・登記されていないことの証明(個人/法人役員全員)
・身分証明書(個人/法人役員全員)
・消防適合通知書
・入居者募集の広告や看板
・廃棄物収集運搬許可業者との契約
・住宅宿泊管理業者に委託する場合は、管理受託の契約書
◇賃貸物件を事業に使用する場合は以下の書類も必要です
・賃貸借契約書
・管理規約
・使用承諾書
上記はあくまでも必要最低限の必要書類ですので、内容によって追加書類があります。
工事を行う前、届出を行う前に、事前に専門家へご相談することをおすすめします。