特区民泊か住宅宿泊事業か

住宅宿泊事業(いわゆる民泊新法)を行う際の手続きについてご紹介していきます。

大阪市の場合、特区民泊が良いのか、住宅宿泊事業の方が良いのか、とよくご質問をいただきます。

手続面ではそれほど大きく異なるわけではありませんが、(消防関係も必要ですので)

特区民泊で制限されていた用途地域(住宅専用地域)でも民泊営業が可能になりますし

設備要件も、・浴室・トイレ・洗面設備・台所 の4つとなりますので、そこまで厳しくないかと思います。

ただし、ご存知の方も多いように、営業日数180日の制限がありますので、

これを事業として行っていけるのかどうかという疑問があります。

もし、持ち家物件で、賃貸として半年、残り180日を民泊に…と上手く回すことができれば別ですが。

住宅宿泊事業の必要書類

・定款および登記事項証明書(法人の場合)

・住民票(個人の場合)※住民票がない方は申請することができません。

・平面図

・建物登記事項証明書

・登記されていないことの証明(個人/法人役員全員)

・身分証明書(個人/法人役員全員)

・消防適合通知書

・入居者募集の広告や看板

・廃棄物収集運搬許可業者との契約

・住宅宿泊管理業者に委託する場合は、管理受託の契約書

◇賃貸物件を事業に使用する場合は以下の書類も必要です

 ・賃貸借契約書

 ・管理規約

 ・使用承諾書

上記はあくまでも必要最低限の必要書類ですので、内容によって追加書類があります。

工事を行う前、届出を行う前に、事前に専門家へご相談することをおすすめします。