3つの作成方法
遺言書といっても、手間・費用・秘密保持の点で完璧なものはありません。
長所と短所を比較しよく理解してから、一番自分に合った遺言を作りましょう。
以下3つの方法がありますのでご紹介します。
①自筆証書遺言
○ご自分一人で、費用をかけずに作成することができます。
○書き直しもしやすいですし、黙っていれば秘密も保たれます。
しかし
▲証人がいませんし、有効かどうかを検査する必要がありますので、相続人は家庭裁判所へ検認の手続きをしなければなりません。
▲ご自分一人で作成すると、法律の要件を満たせず無効になる可能性も十分あります。
▲隠ぺいされたり紛失する可能性があります。
紙とペンと印鑑さえあればできるので、手軽に書きたいときに使われます。
②公正証書遺言
○公証人と証人が関わってくるので、確実に有効な遺言書になります
○偽造や隠ぺいのおそれがありません
○相続人が家庭裁判所で検認手続きが不要です
○公証人役場で保管するので紛失の心配がありません
しかし
▲費用がかかります
▲内容を公証人や証人に知られるので秘密保持の確実性はありません
▲自らが公証役場へ行って作成する手間がかかる
(病気などで病院へきてもらうなどの出張はありますが別途費用がかかります)
▲必要書類の収集に手間がかかる
ある程度秘密が守られて、確実に有効な遺言書を遺したい場合に使われます。
③秘密証書遺言
○秘密保持が確実
しかし
▲費用がかかります
▲公証役場へ出向く手間がかかります
▲保管は自分自身で行うので紛失のおそれがあります
▲中身は公証人さえも分からないので、相続人が家庭裁判所へ行って検認手続きをする必要があります
▲不備があっても訂正できない
秘密証書遺言はほとんど使われていません。
どうしても誰にも知られたくない内容を遺したい場合に作成することになります。
実際、自筆証書遺言もしくは公正証書遺言を選択されることが多いです。
※当事務所は自筆証書の場合にどういった文章が有効なのか、どのように遺言すればトラブルを回避・軽減できるかなどのご相談も承っております。
文章の添削・ご相談などは当事務所へお問合せください。