遺言書を書くメリット
その1.故人の意思が反映される
故人のが生前に遺言書を遺していることで、遺された家族は故人の意思を汲み取り、今後の動きがとりやすくなります。
大切な家族が亡くなったことで、悲しみの中、すぐに一歩を踏み出すことができないものです。
遺言書があることで、遺産の分割・相続という、次のステップへと進みやすいのではと思います。
また、遺言書は法定相続よりも効力がありますので、有効な遺言書は「故人の意思が反映されやすい」のです。
その2.遺族間トラブルを防止
財産にいついて家族間でモメてしまうことは絶えることがありません。
いくら仲良くしていても、悲しいトラブルが起きてしまいます。
これは今も昔もそうですが、家庭裁判所はパンク状態です。。。
やはり、一番はトラブル防止という点が遺言書を作る意義なのではないでしょうか。
その3.相続手続きがスムーズに
相続が発生すると、各種の名義変更や相続税の申告などを行わなければなりません。
知ってか知らずか放置したままというケースも見かけますが、早めにきっちりと済ませておかないと、後々の子供や孫にも迷惑がかかりますし、脱税・申告漏れとして扱われる可能性もあります。
そこで、遺言書があれば相続手続きをスムーズに行うことができるのですが、遺言書がない場合や無効な遺言書だとして家族間で揉めている場合には、「遺産分割協議書」を相続人全員の協議のもとで作成しなければなりません。
その4.孫や内縁の妻などにも財産を遺せる
相続人の中に孫や内縁の妻は含まれません。(代襲相続の場合は孫は含まれる)
遺言書がない場合、いくら生前お世話になった孫や内縁の妻に遺したいと本人たちに言ったとしても、一円も財産を分けることができません。
もしも、
子供だけでなく孫にも少しは分けたい
内縁の妻が最後までお世話をしてくれたので遺産をあげたい
など思っているようでしたら、遺言書の作成をおすすめします。