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古物商許可申請

古物営業について

古物商の許可が必要な場合とはどういったケースか見ていきましょう。

古物とは・・・

一度使用されたもの(中古品)

買ったり譲ったりしたが一度も使用されていないもの(新古品)

①古物商許可が必要なケース

・古物を買い取って売る。
・古物を買い取って修理等して売る。
・古物を買い取って使える部品等を売る。
・古物を買い取らないで、売った後に手数料を貰う(委託売買)。
・古物を別の物と交換する。
・古物を買い取ってレンタルする。
・国内で買った古物を国外に輸出して売る。
・これらをネット上で行う。

例 中古車販売 中古CDショップ 古着屋 リサイクルショップ など

②古物市場主許可が必要なケース

・古物商間で古物の売買、交換のための市場を主催する。

③古物競りあっせん業の届出が必要なケース

・インターネット上でオークションサイトを運営する。

システムを提供し、対価として出品者や入札者から出品手数料や落札手数料などのシステム手数料を徴収している業者

このように、古物の売買を事業で行う場合や、ネットオークションなどで継続的に中古品を取り扱いたい場合には、古物営業法に基づく許可を取得しておかなければなりません。

古物取引は、取扱う古物の中に窃盗や強盗によって取得されたものが含まれるおそれがあり、古物商を規制なく自由におこなってしまうと窃盗物などが簡単に処分される可能性が高く、よって犯罪が助長されることにもなりかねません。

したがって、許可制がとられており「古物営業法」という法律に基づいています。

では、古物営業の許可が不要なケースを見ていきましょう。

下記の場合には、許可は不要です。

・自分の物を売る。
※ 自分で使っていた物、使うために買ったが未使用の物のこと
 最初から転売目的で購入した物は含まれません。

・自分で購入した物をオークションサイトに出品する。
・無償でもらった物を売る。
・相手から手数料等を取って回収した物を売る。
・自分が売った相手から売った物を買い戻す。
・自分が海外で買ってきたものを売る。
 「他の輸入業者が輸入したものを国内で買って売る」は含まれません。
・誰でも利用できるフリーマーケットを主催する

古物商許可に必要な資格

特に必要な資格はありません。

ただし、法律上欠格事由(できな人)が定められているので確認が必要です。

成年被後見人や住所不特定者などは許可を受けることができません。

また、営業所ごとに管理者を1名選任する必要があります。

管理者には、未成年者や一定の欠格事由に該当する者はなれません。

許可までの期間

警察に申請後、約40日ほどで許可取得ができます。

許可証の受け取りは、法人であれば代表者、個人の場合は本人が直接出向く必要があります。

この部分だけは行政書士が代理でいくことはできませんのでご注意ください。

許可取得後の手続き

無事に許可取得ができ営業ができるようになりますが、様々な義務が発生します。

義務違反がありますと、最悪の場合「取消」にもなりかねませんので注意が必要です。

⑴標識の掲示

⑵管理者の設置

⑶売り主の身元確認

⑷取引の記録義務

⑸不正品の疑いがある場合の警察へ申告義務

⑹各種変更届(事由発生から14日以内)

当事務所では、許可申請はもちろん取得後のサポートもさせていただいております。

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