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解体工事業登録

登録が必要な業者

ポイント①

解体業を営もうとする場合、元請け下請けを問わず、解体工事業の登録を行わなければなりません。

軽微な工事(請負金額500万円未満)の場合に必要になります。

逆に、500万円以上の解体工事となりますと、建設業の許可が必要になりますのでご注意ください。

ポイント②

建設業許可(土木工事業、建築工事業、解体工事業)を取得している事業者は登録の必要がありません

※平成28年5月31日時点で「とび・土工工事業」の許可を得ている事業者は、平成31年5月31日まで登録なしで解体工事を行うことができます。

ポイント③

解体工事を行おうとする地域の都道府県知事の登録が必要になります。

ポイント④

「技術管理者」の配置をしなければなりません。

一定の実務経験者または有資格者である必要があります。

実務経験者の場合、講習を受けることにより、要件が1年緩和されます。

ポイント⑤

有効期間は5年間です。

更新の手続きをお忘れなく。

 

<登録手数料>
新規 33,000円
更新 26,000円

申請から通知が届くまで約1カ月かかります。

書類を揃える時間も考慮し、十分余裕を持って申請しましょう。

 

当事務所は建設業許可および解体工事業登録申請を代行しておりますので

ぜひ一度お問合せください。

電話受付AM9:00~PM18:00 TEL 06-6945-1537 お問合せフォームにて24時間受付中!

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