建設業許可の更新申請
建設業許可の有効期間は、許可のあった日から5年目を経過する日の前日で満了とされています。
この場合、当該期間の末日が日曜日等の行政庁の休日であっても、その日をもって満了です。
したがって、引き続き建設業を営むときには、期間満了の30日前までに、最初の許可を受けた時と同様の手続きにより「更新手続き」を行わなければなりません。
手続きを怠れば(忘れていた等)期間満了とともにその許可は失効し、引き続き営業できなくなってしまいます。
許可の更新手続きをとっていさえすれば、有効期間の満了後であっても許可・不許可の判断が下されるまでは、従前の許可が有効とされるので、引き続き営業することができます。