許可取得後の主な手続き
許可を取得した後も必ず実施しなければならない義務や届出があります。
◇許可取得後の義務
- 処理基準の遵守
- 再委託の禁止
- 帳簿の記載及び保存
- 委託基準の遵守
- 産業廃棄物管理票(マニフェスト)制度の運用
- 欠格要件該当届
- 廃棄物処理業者等による委託者への通知義務
◇変更届の提出
変更届は以下の事項に変更が生じた場合
変更日から10日以内に届出をしならればなりません。
- 社名、名称、氏名
- 法人の役員、5%以上の株主・出資者
- 住所、事務所、事業所、駐車場の所在地
- 事業の用に供する主要な施設(運搬車両など)
- 政令使用人または法定代理人
- 登録印鑑
- 事業の一部廃止
◇実績報告届
産業廃棄物収集運搬実績報告書を毎年、都道府県知事(政令市の場合は市長)に届出をする必要があります。