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申請後の手続き

各種届出書類

許可申請を終え、無事「許可」を取得してもその後の手続きを怠ってしまうと法令違反となり処罰の対象となりますので気を抜けません。

建設業を営んでいますと何かしら変更が生じると思います。

面倒なことは早め早めに済ませてしまいましょう。

ちなみに建設業法11条を載せておきます。

『許可に係る建設業者は、許可を受けた内容に関する変更があったときは、決められた日数以内に国土交通大臣または都道府県知事に届出書を提出しなければならない。』

決算変更届等が提出されないと、6カ月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる場合があります。

この「決められた日数」をみていきましょう。

 

【事実発生14日以内の届出】

・経営業務の管理責任者の変更

・専任技術者の変更

・建設業法施行令第3条に規定する使用人の変更

・欠格要件に該当した場合

そもそもの許可要件に関わってくることなので、重要度が高いものとして期間が短いです

 

【事実発生30日以内の届出】

・商号、名称の変更

・営業所の変更(支店等の新設や廃止)

・資本金額の変更

・法人の役員の変更

・支配人の変更、個人事業主、支配人の氏名の変更

・廃業した場合

他の変更届とリンクするケースが多いので、まとめて提出できるものは一度に提出しましょう。

 

【決算終了後4カ月以内の届出】

・決算等に関する届出 

・国家資格等の変更の届出

※決算変更届は毎事業年度ごとに必ず提出しなければなりません。

許可の更新(5年に1回)とは異なります。

許可の更新時点では、5年分の決算変更届が提出されていることが必須

 

 

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