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民泊に許可が必要か

外国人滞在施設経営事業(特区民泊)

今日、訪日外国人を街で見かけない日はありません。

繁華街へ行くと日本人よりも外国人旅行者の方が多いのではないかという印象を受けます。

実際、大阪ではホテルや旅館など宿泊施設の稼働率は平均で88.1%(昨年の記録なのでもっと増えています)

この数字は日本の首都である東京を上回っているのですから驚きです。

中国人観光客の「爆買い」が収まってきたとはいえ、まだまだ世界から日本へ訪れる外国人の数は増え続けています。

また、2020年東京オリンピックに向け、日本政府としても訪日外国人の数を増やしたい動きがあります。

現に、2015年1974万人、2016年2000万人を超えていますから、政府の目標である2020年に4000万人の訪日外国人数は達成できるのではないかと言われています。

旅館業法に基づくホテル業、旅館業は稼働率から見るにパンク状態といったところです。

そこで目を向けられたのが「簡易宿所営業」や「民泊」といった、空き部屋などを活用して、個人でも営業が部屋を貸せるのではないかという点です。

世界中で広がりを見せているAirbnb(エア・ビーアンドビー)等。

ネットを介して、空き物件をPRし手軽に予約、部屋が貸しができるシステムを仲介している会社の名前です。

類似する会社はどんどん増えていっています。

しかしこれらは日本の現行法上、旅館業法の違反です。(すべてではないですが)

民泊は旅行業の許可を受けていなければ営業できません。

ある程度規制をしておかないと、公衆衛生に公序風俗に悪影響になる可能性があるからです。

誰もが、手軽に、部屋を貸して、儲けることは できません。

 

そこで、政府はこの規制を緩和すべく、「国民に儲けてほしい!経済を発展させたい!」という目的で、国家戦略特区法に基づく民泊許可(外国人滞在施設経営事業特定認定)で対策を進めています。

民泊の特定認定は国家戦略特区内でなければ取得する事ができません。
(特区であったとしても更に民泊条例等の各種法整備が必要)

ちなみに、大阪府(大阪市、堺市、東大阪市、高槻市、豊中市、枚方市を除く)と大阪市、東京(大田区)では条例等ができ実施されています。

また、平成29年1月1日より認定要件が緩和されています。

 

お分かりいただけたでしょうか。

次のページでは「簡易宿所営業」と「特区民泊」の違いを徹底比較

 

 

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