無料相談受付中!外国人ビザ、民泊・ホテル、会社設立等をお考えでしたら大阪市中央区谷町にある原ちえり行政書士事務所にお任せください!

特区民泊の認定要件

認定要件(大阪市H29.1.1~)

大阪市の条例をもとに、認定要件をご紹介します。大阪市HP

・認定は部屋ごとに必要

・宿泊者は外国人を基本とする(日本人でも宿泊可能)
 ―――外国語を用いた案内等の役務が必要

・宿泊日数は最低2泊3日以上

客室床面積は25㎡以上(壁芯)で他の居室や廊下などとの境は壁にて仕切られていること

・出入り口、窓は施錠できること

・適切な給排水設備、換気設備、空調設備、照明設備等がなされていること

・浴室、洗面所、便所、台所が設置されていること

・寝具、テーブル、いす、収納家具、調理器具、清掃用具が備え付けられており、清潔な状態で提供できること

・建築基準法や関係法令に適合していること

・消防法や関係法令に適合していること

・名簿や利用案内の作成、緊急時の連絡先の明示など適正な運営ができること

近隣住民への説明の実施

など

 

次のページでは特定認定取得までの流れをご紹介します。

 

電話受付AM9:00~PM18:00 TEL 06-6945-1537 お問合せフォームにて24時間受付中!

カテゴリー

PAGETOP
Copyright © 原ちえり行政書士事務所 All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.