こんにちは!
今日は行政書士の仕事として一番メジャーな「建設業許可」についてお話しします。
建設業許可
<都道府県知事許可と国土交通大臣許可の区分>
①都道府県知事許可
俗にいう「知事許可」のことですが、これは建設業を営む会社の営業所が1つの都道府県にある場合にとる許可です。
例えば
大阪府にのみ営業所がある場合 など
②国土交通大臣許可
これは「大臣許可」といわれていて、会社の営業所が2つ以上の都道府県に存在する場合に取る許可です。
例えば
大阪府と兵庫県に営業所がある場合
近畿地区全域に営業所がある場合 など
つまり・・・
各事業者の「営業所」の設置状況による違いがあるわけです。
知事許可であっても、他県に営業所を設置しない限りは他県での営業は可能になります。