こんにちは!

前回のつづきで「営業所」についてみていきたいと思います。

建設業許可における「営業所」とは

本店または支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所。それ以外であっても、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行う等、建設業に係る営業に実質的に関与するものである場合は「営業所」に該当する。

「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」とは
請負契約の見積・入札・狭義の契約締結等の請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所。契約書の名義人が当該事務所の代表者であるか否かは問われない。

つまり、単なる作業所だとか資材置き場などはここでいう「営業所」には含まれないということになります。

では知事許可をとっている建設業者が、他県に営業所を設けた場合についてですが、すべての業種について大臣許可を受ける必要があります。
例えば、電気工事業と管工事業の大阪府知事許可をとっている建設業者が、電気工事業についてだけ兵庫県にも営業所を設けて営業したい場合、電気工事業と管工事業の2つについて大臣許可を取らなければならなくなります。

1つについて変更すればいいのではなくすべての業種なので注意が必要ですね。

では次回は「一般建設業許可と特定建設業許可の違い」についてみていきます。