一般建設業許可と特定建設業許可の違い
<特定建設業許可>
特定建設業許可は一般建設業許可と比べて、評価基準が加重されており、多様化・重層化した建設業における下請け人の保護を目的としています。なので多くの業務規制が適用されます。
「発注者から直接請け負う1件の建設工事につき、その工事の全部または一部を、下請代金の額(2件以上であれば下請代金の総額)が4000万円(税込)以上となる下請契約を締結して施行しようとするものが取得する許可。※その工事が建築一式工事の場合は6000万円(税込)
<一般建設業許可>
特定建設業許可を受けようとするもの以外の者が取得する許可
つまり
・1件の下請代金が税込み4000万円以上
(2件以上なら総額)
・建築一式工事は税込み6000万円以上
このくらい大きい仕事を発注者から請け負った場合は「特定」をとりましょう。
それ以外は「一般」ですよ、ということですね。
冒頭にも言いましたが、金額がそれなりの大きい仕事を請け負うということは、建設業界の構造上さらに下請・下請・・・となって管理が行き届かないことやずさんな現場状況になる恐れがでてきてしまいます。したがって、こういった「特定」を取得させることによって、ある程度行政の方で規制をしいておこうということです。
ご自分の業種がどの許可を取得すべきか不安な場合は一度お問合せください。