こんにちは!

業種がわからない時は相談しましょう!

建設業の許可を取る際、自分の専門業種や請け負った業種はどの部類の許可なのかという問題が発生します。

「うちは土木だよ。土木の許可が欲しい」

「電気系統をいじるから電気の許可とって」

などなど

ご自分で申請される場合も、行政書士に依頼する場合にも、一旦ここで待ってください。

建設業の許可業種は29業種あります。

かなり微妙なラインで間違えやすいものが多いので注意しなければなりません。

この許可を間違って取得しますと、実はこの許可では工事できなかった、取り直しということもありうるのです。

例えば

① 太陽光パネルを設置する工事を請け負う予定

じゃあ「電気工事業の許可」をとりたい

実は屋根一体型の太陽光パネルの設置だった

この場合「屋根工事業の許可」を取得しなければならない

 

② 道路の舗装工事を請け負う予定だ

じゃあ「舗装工事業の許可」をとりたい

実は舗装工事とあわせてガードレールの設置も請け負う予定だった

ガードレールは「とび・土工・コンクリート業の許可

併せて2種類の許可を取得しなければならなかった

このように、実際の工事内容全体をみて取得すべき許可の種類を判断していかなければいけないということです。

また、土木一式工事や建築一式工事といった「一式工事」は、下請会社は取得が事実上不可能です。

発注者から直接請け負った会社、つまり「元請」が取得する許可と考えましょう。

 

業種の選択は重要です。

1度間違った申請をすると、行政庁に支払った費用は返ってきません。

決して安い値段ではない、そして手間も時間もかなり要することになるので、この部分を慎重に判断する必要があります。