こんにちは!

建設現場において、派遣で人がほしいなぁ~と思われている経営者さんも多いのではないでしょうか。

労働者派遣法では以下のように、建設業等の一部の業種について原則労働者派遣が禁止されています。

何人も、次のいずれかに該当する業務について、労働者派遣事業を行ってはならない。

港湾運送業務
建設業務(土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業又
はこれらの準備の作業に係る業務をいう。)
警備業法
④ その他その業務の実施の適正を確保するためには業として行う労働者派遣により派遣労働者に従事させることが適当でないと認められる業務

以上の業務については、一般労働者派遣事業であると特定労働者派遣事業であるとを問わず、また、許可を受け、又は届出をして労働者派遣事業を行っているか否かを問わず労働者派遣事業を行ってはならない

このように、法律で禁止されているので十分注意しなければなりません。

ただ、建設業における労働者派遣の禁止はすべてダメというわけではありません。

事務の人など「現場仕事とは関係ない職種」であれば、派遣が可能です。

あくまで「土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業又はこれらの準備の作業に係る業務」が禁止されていますので、現場仕事の労働者派遣が禁止ということになります。

建設業界は元請・下請といった特殊な構造をしている上、事故のリスクが非常に高い業種ですので、責任の所在が不明確になりやすい建設業(現場作業)に派遣を認めていません。

派遣した派遣会社も、派遣先の建設業者も、違反しますと罰則適用されますのでご注意を!