宅建業の方は下記をご参照ください
今年6月3日に成立した「宅地建物取引業法の一部を改正する法律」についての施行期日を定める政令が閣議決定されました。
① 建物状況調査(インスペクション)に関する規定
既存の建物の取引における情報提供の充実を図るため、宅地建物取引業者に対し、以下の事項を義務付け。
- 媒介契約において建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項を記載した書面の交付
- 買主等に対して建物状況調査の結果の概要等を重要事項として説明
- 売買等の契約の成立時に建物の状況について当事者の双方が確認した事項を記載した書面の交付
施行期日 平成30年4月1日
② ①以外の規定
- 営業保証金・弁済業務保証金制度の弁済対象者から宅地建物取引業者を除外
- 従業者への体系的な研修の実施についての業界団体に対する努力義務 等
施行期日 平成29年4月1日
国土交通省HP http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo16_hh_000143.html