こんにちは!
今回は新しく会社を立ち上げたい場合にどういった手続きが必要かお話しします。
まず、会社といっても世の中には様々な形態の会社・組織が存在します。
また、それぞれにルールがあり、「商法」「会社法」などといった法律に則って活動しなければなりません。
今回は、日本に最も多く存在する株式会社の設立を挙げて説明したいと思います。
株式会社ってどんな会社?
みなさん株をお持ちですか?お持ちであればあなたは「株主」ですよね。
株については説明を省きますが、この会社の発行する株を買ってもらって運営する会社を株式会社と言います。
ということは、会社を「所有」しているのは「株主」です。
もちろん「経営」は会社の「社員」が行います。
よく比較される個人事業主ですと、「所有」も「経営」も一致していますよね。
株式会社は「所有」=お金を出資する人 と 「経営」=会社を運営する人 が別々なのです。
多くの株式会社は権利がそれぞれ分かれていますので、会社の機関設計も複雑になっています。
設立手続き
①定款作成
まずはじめに定款を作成しなければなりません。
定款とは会社の最高規則のことで、会社設立にあたり一番最初に作成するものを原始定款といいます。
定款には絶対に書かなければならないもの(絶対的記載事項)、書かないと効力がないもの(相対的記載事項)、書いても書かなくてもいいもの(任意的記載事項)の3種類があります。
ここでは、発起人が定款を作成し、公証人の認証を受ける必要があります。
②株式の引受・払込
次に、発起人は株式を引受け、引受けた株式について出資の払い込みをする必要があります。
③役員の選任
役員(取締役など)を発起人が選任します。
定款にてあらかじめ役員を定めている場合は不要
④役員による調査
役員が会社設立手続きに法令違反などがないかをチェックします。
⑤設立の登記
※登記は行政書士業務外ですので、提携司法書士またはご自分で行わなければなりません
このようにまずは会社のルールをしっかりと定めて、人選、登記という流れになります。
定款は手続きに則った変更も可能ですので、その時代、その会社に適した定款を作成することができますが、逆に、たとえ取締役であったとしても、定款に違反した行動は許されませんし、勝手に定款を変更することもできません。
ですので、法律の専門家とよく相談し、経営上納得のいくものを作成しないと、会社の存続にも関わってきます。
はじめが肝心