「飲食店」の種類
食品衛生法施行令第35条では⑴飲食店⑵喫茶店に分類されています。
⑴飲食店営業
食堂、すし屋、ラーメン店、仕出屋、レストラン、カフェ、旅館、弁当屋など⑵の喫茶店営業に当てはまる以外の営業をいいます。バーやスナックなどの酒類を提供する場合も含まれます。
⑵喫茶店営業
喫茶店、サロンなど酒類以外の飲物や茶菓子を提供する営業です。アルコール類は提供できませんし、茶菓子もビスケットなどに限定されています。もしもパスタやオムライスなど調理して提供する場合には⑴に該当することになります。
許可は保健所へ申請
飲食店や喫茶店は当然ながら衛生的に営業していかなければなりません。
そのため営業許可申請をする段階で、一定の衛生的な条件をクリアする必要があります。
許可の申請は出店地管轄の保健所に申請を行います。
資格要件
特に資格は必要ありません。
ただし、営業者は施設ごとに食品衛生責任者を配置しなければなりません。
食品衛生責任者になるには・・・
①調理師、栄養士、製菓衛生師などの有資格者 ②都道府県知事の指定する食品衛生責任者養成講習を修了した者 |
許可までの手続き
Step1 開業計画を立てる
地域によって施設の構造や水質の基準など決められているので、事前に管轄の保健所と相談をする必要があります。
できる限り施設工事着工前に行うことをお勧めします。
Step2 書類作成
許可申請書の作成等を行います。
施設の構造や衛生面にかかわる設備(トイレや調理場等)の大要も作成し添付する必要があります。
食品衛生責任者も決定しておきます。
Step3 保健所へ申請
いよいよ書類を申請し、審査を受けます。
申請から許可証交付まではおおよそ14日程度かかります。
申請日は工事完成予定日の10日前くらいには提出しておくといいでしょう。
Step4 許可証交付
許可証が交付されましたら晴れて営業開始です。
営業許可証や食品衛生責任者の名札はお店の見やすい場所に提示しましょう。