こんにちは!ここ一週間ぐっと気温が下がり大変寒い日が続いています。

皆さま体調はいかがでしょうか?

さて、今回は「民泊」についてお話ししたいと思います。

許可についての詳しい記事はこちらをご覧ください。

違法民泊の摘発

ここ数年で急激に増加した「民泊」。

背景には外国人観光客の爆発的な増加に伴い、観光地の宿泊施設が足りていないということが挙げられます。

特に東京や大阪などの都市部では、宿泊施設の稼働率が約90%と、ビジネスホテルですら日本人のサラリーマンが出張するのにもなかなか予約がとれないといった現象が起きています。

そこで登場したのがこの民泊サービス。

いい点は、通常のホテルよりも比較的安く、ネットで簡単に予約が可能。立地もそこそこ良い。

ではなぜこれが違法なのか。

そもそも宿泊料を受けて業として繰り返し人を宿泊させるには行政庁の「許可が必要」なのです。

今現在インターネットで「民泊」と称して自宅の建物やマンションの空室などを利用し、宿泊者を募っている業者はたいてい許可をとっていません。(全部とはいいませんが・・・)

法改正がなされたり、条例が施行されたりと、行政側も時代に遅れまいと対策を行ってはいますが、規制が間に合っていないというのが現状です。

しかし!

必ず「許可を取っている業者」と「違法に行っている業者」の区別がなされる時がくると私は確信しています。

許可の要件はどんどん緩和されています。

できるだけ許可をとりやすい法律に変わってきているのです。

許可(あるいは特区民泊の特定認定)をとっているか否かで社会的信用も変わってきます。

最近の話ですと、東京・大阪で違法業者が摘発されています。

また「隣の家は違法民泊ではないか?」「マンションの隣は外国人が入れ代わり立ち代わりしているので怪しい」と思った方は保健所の問合せすることができますし、通報できる環境もあります。

特定認定(特区民泊)の場合、近隣住民への周知義務がありますので、周知されていない近隣住民の方は気づきやすいと思います。

このように、許可をとらない営業の方がリスクが高いのです。

今後、民泊をお考えの方は必ず許可を取ってから営業しましょう。