こんにちは!

ちょっと前の判決ですが、参考までに。

昨年の12月19日の最高裁判決より判例が変更されました。

共同相続された普通預金などは自動的に相続分として分割されるのではなく

遺産分割の対象になる!としました。

従来は、普通預金などは「当然に相続人らに分割される」とされていましたが

これが当然に分割されないという最高裁の判断が下ったので

今後、相続人らが銀行などで預貯金の払い戻し請求などを簡単には行えなくなることは間違いないのでしょう。

遺産分割が前提となるわけですから、なかなか現金が取得しにくくなる可能性は否めません。

早急に必要な場合などの対策としては

遺言書の作成

生命保険への加入

など事前に対策することが考えられます。

遺産分割の条件もなかなか厳しいところもあるので。

 

当事務所では遺言書の作成・添削を行っていますので

是非お気軽にお問合せください。