建設業許可要件緩和か

建設業許可の要件の1つである経営管理責任者の設置義務の内容が

緩和される見込みのようです。

3/31からこの改正案に対するパブリックコメントが募集されていて

それに基づき6/1に施行される予定です。

パブリックコメントこちらから

内容はどう変わるのか

⑴経管の経験として認める地位に支店長や営業所長に次ぐ地位にある者を追加

現在:取締役、執行役、執行役員、支店長、営業所長

改正後:副支店長営業所の次長などの在職年数も経験年数にカウントできるようにする。

5年以上経験でOK

⑵他業種での経験年数の短縮

現在:他業種での経験年数は7年以上

改正:他業種での経験年数は6年以上

⑶経験種類を合算できる

要件として認められる経験として

①許可を受ける当該業種
②他業種
③当該業種の執行役員
④補佐経験(取締役、執行役に次ぐ職制上の地位験があればOK

この4種類がある。その中で経験年数を合算できるのは

現在:4種類中2種類まで

改正:4種類すべて

 

おそらくこのままこの改正案でいくと思われます。

今まで経管の配置・変更などで許可が取れなかったり苦労した部分が

少しは。。。軽減されていくのでは?