電気工事業を営もうとする者は、電気工事業者の登録、通知、届出または許可を受けなければなりません。

以下、場合分けをして解説していきます。

①建設業の許可(電気工事業)

 500万円以上の請負代金での工事を行う場合には、必ず建設業の許可が必要です。

 この場合、「みなし登録」もしくは「みなし通知」といった事業者として工事開始の届出が必要になります。

  (1)みなし登録電気工事事業者
    →一般用電気工作物のみ、または一般用・自家用電気工作物の工事

  (2)みなし通知電気工事事業者
    →自家用電気工作物のみの工事

 

②登録電気工事業者

   建設業の許可を受けていない電気工事業者は登録申請の手続きが必要となります。

 有効期限は5年間。 更新制となっています。

 →一般用電気工作物のみ、または一般用・自家用電気工作物の工事が対象

③通知電気工事業者

 建設業の許可を受けていない電気工事業者であり、自家用電気工作物のみの工事を行う場合に通知書の提出が必要となります。

早期の届出を

 行政からの圧力(?)により、最近は元請の業者も下請の方々に厳しくなっている傾向です。

 許可の取得や、社会保険の加入など身に覚えのある業者さんも大半なのではないでしょうか。

 今回ご紹介した電気工事の登録や、以前ご紹介した解体工事の登録は意外と知らずに工事をしていたというケースもあると思います。

今後ますます行政の目は厳しくなり、

また、いざ許可を取ろうとしても、

登録のない状態での工事を工事経歴として認めてもらえないことがある

ということは認識しておくべきでしょう。

 そうならないためにも、早期に登録を行いましょう!

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