決算変更届は毎年、必ず提出しなければなりません。

 ※建設業法第28条※

  期限内に提出されない場合には、個別に指導を行い、なお改善されなければ、建設業法に基づく監督処分を行うことがあります。

 

 ※建設業法第50条※

  決算変更届が提出されないと、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処される場合があります。

決算の終了後4ヶ月以内が提出期限となります。

 

 もしも、期限が過ぎてしまって悩んでいる

     去年のを忘れていた!などありましたら

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