決算変更届は毎年、必ず提出しなければなりません。
※建設業法第28条※
期限内に提出されない場合には、個別に指導を行い、なお改善されなければ、建設業法に基づく監督処分を行うことがあります。
※建設業法第50条※
決算変更届が提出されないと、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処される場合があります。
決算の終了後4ヶ月以内が提出期限となります。
もしも、期限が過ぎてしまって悩んでいる
決算変更届は毎年、必ず提出しなければなりません。
※建設業法第28条※
期限内に提出されない場合には、個別に指導を行い、なお改善されなければ、建設業法に基づく監督処分を行うことがあります。
※建設業法第50条※
決算変更届が提出されないと、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処される場合があります。
決算の終了後4ヶ月以内が提出期限となります。
もしも、期限が過ぎてしまって悩んでいる