在留資格について
よく耳にする「就労ビザ」という呼び方は、本来は「在留資格」と言い、
日本国内に正式に入国・在留するにあたって入国審査官から与えられるもののことを指します。
在留資格は全部で27種類あり、
「技術・人文知識・国際業務」、「教授」、「教育」、「研究」、「医療」、「企業内転勤」など分かれていて、
そのうちの一つが在留資格として与えられます。
就職後には自分に与えられた在留資格の範囲内で活動することができますが
、範囲外の活動は、許可を得ていなければ認められませんので注意してください!
ビザの取得に関して何かお困り事や気になることがございましたら
ぜひ、原ちえり行政書士事務所に一度ご相談ください!