在留資格の変更について
「留学」ビザから「就労」ビザへ資格変更の許可申請をする場合、
その本人が地方入国管理局(支局や出張所を含む)へ出向いて行うことが原則です。
大学や専門学校等の新卒者が4月から就職できるよう、
その年の1月から受付は行われています。
なお、卒業までに就職が決まらず、卒業後も引き続き行う場合では手続きが少々異なりますので注意してください!
在留資格の変更や、卒業後の就活のための在留手続きなど
何かお困りのことがございましたら、
原ちえり行政書士事務所に気軽にご相談ください!