もしも大学を中退してしまったら・・・
留学生ではなくなってしまうので、「留学」ビザはなくなってしまいます。
そのまま放っておくと無許可で在留ということになってしまいます。
したがって在留資格を変更しなければなりません。
しかしながら、大学を卒業していなければ就労ビザを取得することはなかなか難しくなります。
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では、
すでにどこかの大学や専門学校を卒業している場合、
もしくは、
本国で大学と同等の学校を卒業している場合であれば、
その経歴をもとに就労ビザへ変更することも可能と言えるでしょう。
その場合、大学で専攻していた科目と従事しようとする業務とが関連しているかが重要になってくるので、
受け入れ企業や業務内容等はしっかりと考慮する必要があります。
また、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格でも、
10年以上の実務経験があれば大学を卒業していなくとも取得できるものもあります。
ただ、10年もの実務経験を積んでいる、というのはなかなか厳しい条件かと思いますのであまり現実的とは言えないでしょう。
「経営・管理」の在留資格では、500万円以上の資本金が必要となるなど要件はありますが、
学歴であったりビジネスの経験は問われません。
中退した場合の在留資格を変更するための方法に共通して言えることは、
なぜ中退したのかという理由説明がとても重要となってくるということです。
どの方法を取ろうとしても、
なぜ中退したのか
なぜ在留資格を変更する必要があるのか
このように丁寧な説明が求められます。
中退する際は慎重に!
きっと、中退にも様々な事情があるかと思います。
しかしながら、中退してしまうことで起こりうるリスクや就労のハードルの高さなども
十分に考慮した上で判断してみてくださいね。
よって、大学を中退する際には慎重に、後悔の無いよう計画的に行いましょう!
在留資格のことでなにかお困りのことがございましたら、
一度、原ちえり行政書士事務所へ相談してみませんか?