先日の記事でも書きましたが、民泊新法が
2018年6月15日から開始予定となっています。
では、民泊新法のメリットとはなんでしょう?
具体的なメリット
・民泊ホストや施設管理者が自治体に
インターネット上から届出を行うだけで営業が可能。
・特区民泊にはある、「2泊3日以上」といった
最低宿泊日数制限がない。
・現行法ではできない住居専用地域でも
合法的に民泊の営業ができる。
・民泊新法では行政の許認可を得る必要はなく、
民泊ホストや施設管理者が自治体にネットで
届出をするだけで営業ができる。(届出制)
※(ホスト自身が管理者として登録することも可能)
行政の許認可も必要なく、届出自体も書面によるものではなく
インターネットから申請可能となっており、
以前よりも手軽になった印象がありますね。
なにより特区民泊での「2泊3日以上」という制限もなく、
住居専用地域での営業が可能という点が
かなり大きな変更点と言えるのではないでしょうか。
デメリットはないの?
以前と大きく異なるこの民泊新法ですが、
デメリットはないのでしょうか?
この民泊新法では、民泊=住宅と位置付けています。
これにより、今まで宿泊施設を作ることができなかった
住宅街でも民泊の営業が可能となったわけですが、
自治体の裁量により条例などで規制を上乗せできることから、
民泊に厳しい自治体では民泊の営業が難しくなる恐れがあります。
もし、この機会に民泊を!と考えていらっしゃる方は、
各自治体の今後の動きにも注目する必要があるかもしれません。
また、営業日数制限が年180日となりますので、
利益が出せるか悩みどころではないでしょうか。
宿泊税の導入も検討(既に導入している地域もある)しているので
この点も注意が必要ですね。
民泊に関するお悩みなどございましたら、
原ちえり行政書士事務所に
一度相談してみませんか?