そもそも廃棄物とは?
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)の第2条によると、
廃棄物とは、「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、
廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、
固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって
汚染された放射性廃棄物を除く。)をいう」とされており、
産業廃棄物と一般廃棄物に分類されます。
では産業廃棄物とは?
産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥など
廃棄物処理法で規定された20種類を指します。
この事業活動には、製造業や建設業などのほか、事務所、
商店等の商業活動や、水道事業、学校等の公共的事業も含まれます。
ただし、事業活動に伴って排出される廃棄物であっても、
その規定された20種類に該当しないものは一般廃棄物となります。
そして産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康または
生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものを
特別管理産業廃棄物と言います。
※これらを処理するにはそれぞれの廃棄物処理業の許可を
受けることが必要であり、無許可行為だと
重罪に問われる場合がありますので、注意が必要となります。
産業廃棄物処理業の許可申請に関して
何かお困りのことがございましたら、
ぜひ原ちえり行政書士事務所にご相談ください!