そもそも廃棄物とは?

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)の第2条によると、

廃棄物とは、「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、

廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、

固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって

汚染された放射性廃棄物を除く。)をいう」とされており、

産業廃棄物一般廃棄物に分類されます。

では産業廃棄物とは?

産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥など

廃棄物処理法で規定された20種類を指します。

この事業活動には、製造業や建設業などのほか、事務所、

商店等の商業活動や、水道事業、学校等の公共的事業も含まれます。

ただし、事業活動に伴って排出される廃棄物であっても、

その規定された20種類に該当しないものは一般廃棄物となります。

そして産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康または

生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するもの

特別管理産業廃棄物と言います。

 

※これらを処理するにはそれぞれの廃棄物処理業の許可を

受けることが必要であり、無許可行為だと

重罪に問われる場合がありますので、注意が必要となります。

 

産業廃棄物処理業の許可申請に関して

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