許可の必要性

産業廃棄物の処理を業として行うためには、管轄する都道府県・政令市の許可が必要です。

一般廃棄物の処理には市町村長の許可が必要となるのですが、

市町村の処理計画の中に組み込まれており、

市町村長の裁量度合いも大きいため、

市町村によっては許可業者数が制限されているところもあるので、

許可を取得したくてもできない場合があります。

 

その一方で産業廃棄物の処理は、都道府県知事と一部政令市長の許可

が必要となります。

一般廃棄物処理の許可と大きく違うのは、許可の要件が整っていれば

許可を与えられようになっているという点です。

品目ごとに許可を出すことになっているため、扱いたい品目や

事業計画をしっかりと考えて許可を取得する必要があります。

また、一般廃棄物処理の許可はその許可を受けた市町村の中でのみ通用します。

よって、原則としてはその市町村の境界を越えて

一般廃棄物を運搬することはできません。

ですが、産業廃棄物処理の許可は、荷物の積み下ろしをする

都道府県の許可が必要となります。

つまり運搬途中である都道府県への許可は必要とならないため、

荷物を積む際の都道府県下ろす際の都道府県の許可のみで運営することができます。

一般廃棄物処理の許可と産業廃棄物処理の許可では

その仕様が全く異なります。よって、扱う廃棄物がどれに当てはまるのかを

把握してそれに見合った許可を受ける必要があるため、十分ご注意ください。

 

産業廃棄物処理の許可申請で

お困りのことがありましたら、

原ちえり行政書士事務所に相談してみませんか?

お問い合わせはこちら