日本にいる外国人が一時的に本国等へ戻る場合
在留カードを持った外国人の方が、何らかの事情で日本を離れてしまう場合、
手続きが必要となってくるのでしょうか?
一つ目の場合
一時的に日本を離れることなっている場合では、再入国許可を取る必要はありません。
ちょっとした用事で出て行きはするけれど、1年以内に帰って来るような場合、
1年以内に帰国することが確定しているのであれば、取る必要はないのです。
二つ目の場合
日本を離れるものの、それが1年を過ぎてしまうことが確定しているのであれば、
あらかじめ再入国許可取得の手続きが必須となってきます。
重要なのは1年以内に必ず日本へ帰ってくるか、ということです。
三つ目の場合
帰国が1年をすぎるかどうか分からないとなると、慎重な判断が必要です。
1年以内の場合であればみなし再入国許可の扱いになるのですが、
再入国許可の手続きもなく1年が過ぎてしまうと、
また最初から在留資格手続きをしなければならなくなります。
1から在留資格手続きをするとなると時間も手間もかなりかかってしまいます。
1年近く日本から離れる方は必ず再入国許可の取得を!
※在留カードは取得後3カ月が過ぎれば更新手続きが可能となりますので、
お早目の更新を忘れずに!
在留資格更新等でなにかご相談したい方がいらっしゃれば、
ぜひ一度原ちえり行政書士事務所まで!