令和2年8月28日の新型コロナウイルス感染症対策本部において、「本邦滞在中の在留資格保持者について,空港検査能力の拡充等を踏まえ,9月1日以降に実施する所定の手続を経て,再入国許可をもって出国した者の入国拒否対象地域からの再入国を許可する」旨が公表されました。
この措置により再入国を希望される方は、日本出国前に、追加的な防疫措置に応じる旨を誓約し、出入国在留管理庁から受理書の交付を受ける必要があります。

【対象者】
・在留カードの交付を受けて本邦に在留する外国人で,次のいずれかに該当し,上陸拒否の対象地域への渡航を予定している方
・有効な再入国許可を受けている方
・有効な旅券と在留カードを所持し,みなし再入国許可による出入国が可能な方

この公表により、3月下旬より規制が強化されてきた日本の水際対策が大きく緩和へと前進しました。

8月5日より、再入国者(ここでは、4月以前に日本を出て帰ってこれなかった方々)の許可を認めておりましたが、新規で出国し・日本へ帰ってくる予定の方についてはまだ言及していませんでした。

今後、出張などで海外へ行く外国人や、一時的に家族のもとへ帰国する方々には朗報ですね。
これまでは、例えば、一時的に家族に会いたくて母国へ帰ってしまうと、いつ今度日本へ戻ってきて仕事ができるか分からないという状態でしたから。。。

以下、手続について記載しております。

手続きの流れ

1.追加的防疫措置への誓約
 現行の水際措置に加え、以下に記載する追加的防疫措置への誓約が必要となります。内容を確認し,遵守することを誓約できる場合,以下2に定める方法で再入国予定の申出を行ってください。

2.再入国予定の申出
 本邦への再入国に当たり,上記追加的防疫措置に従うことを誓約される方は,必要事項を入力した再入国予定を申し出るメールを出入国在留管理庁に送信してください。

3.受理書の受領
 出入国在留管理庁において,申出が確認され,対象者であることが認められた方に対しては,申出を受理した旨のメール(以下「受理書」という。)が返信されます。
 返信メールが受理書となりますので,必ずデータを保存,又は,印刷しておいてください。

4.出国手続
 日本を出国する空港において,入国審査官に受理書を提示してください。
受理書が提示できない場合には,本件措置を利用することができないことがありますので、ご注意ください。

5.検査証明取得
 滞在先の国・地域を出国する前72時間以内にCOVID-19(新型コロナウイルス)に関する検査を受けて,「陰性」であることを証明する検査証明を取得してください。
 ※原則として,所定のフォーマットを使用し,現地医療機関で記入(全て英語で記載),医師が署名又は押印したものを準備してください。任意の様式を使用する場合,所定のフォーマットと同内容が記載されているものを準備してください。
 ※検査手法について,所定のフォーマットに記載されている採取検体,検査法以外のものは認められません。


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6.再入国手続
 日本到着後,検疫所において新型コロナウイルス感染症の検査を受けます。
検疫後の入国審査では,受理書を提示し,また,検査証明(又はその写し)を提出して審査を受けます。検査証明を所持していない場合などには,入国が拒否されることがあります。

参照:法務省HPより

手続が煩雑しますが、少しは水際対策も規制を緩めてきています。
我々も今後も動向に注視していきます。

質問等ございましたら、お問い合わせフォームにてご連絡ください。