技能実習生が一時帰国したけれど、新型コロナウィルスの拡大により、再入国できない。実習の再開を遅らせたいが、手続きはどうしたらいい?
その場合の手続きの流れを書いていきたいと思います。

手続きの流れ

①技能実習実施困難時届出書を提出し、一時的な中断の開始日を明らかにする。
  ↓
 再入国が可能となった後に
  ↓
②技能実習計画軽微変更届出書を提出し、再開時期を明らかにする。     
  ↓
 技能実習を再開させることが可能になる。

当該一時的な中断により実習に伴う在留期間を延長する必要がある場合は、当該技能実習実施困難時届出及び書技能実習計画軽微変更届出書の写しを添付により中断期間を明らかにし、地方出入国在留管理官署に在留期間の更新許可申請を提出してください。
 なお、技能実習生が許可された在留期限内(在留申請を行っている場合の特例期間を含む。)に再入国ができない場合には、改めて在留資格認定証明書の交付を受けて、入国の手続きを行う必要があります。

参照:外国人技能実習機構HPより

水際対策の緩和により手続き上再入国ができるようになりましたが、まだ、各国で飛行機が飛んでいない、航空券が満席で取れないなどの問題もあります。

簡単には帰って来れない状況ですが、こちらでの手続を忘れないように行いましょう。