1.基本的な水際対策は変わらず(上陸拒否措置について)

 現在、上陸申請日前14日以内に159の国・地域に滞在歴のある外国人等については、「特段の事情」がない限り上陸を拒否しています。
(詳細についてはこちらをご確認ください。)

「特段の事情」とは?
・再入国許可をもって出国した者であって、在外公館で交付を受けた再入国関連書類提出確認書又は出入国在留管理庁で交付を受けた受理書を所持する者による再入国
・日本人・永住者の配偶者又は子の新規入国
・10月1日以降に新規入国する者で、防疫措置を確約できる受入企業・団体が本邦にある者
・その他人道上の配慮の必要性がある場合  など

※入国・再入国をするに当たって、追加的な防衛措置が必要。(詳細はこちら
※上陸を許可する者には、検疫で抗原定量検査又はPCR検査の実施、公共機関不使用、14日間の自宅等待機要請等の防疫措置を実施

2.国際的な人の往来の再開

政府は、国内外の感染状況を踏まえながら、感染再拡大の防止と両立する形で、国際的な人の往来の再開を段階的に行っています。

①ビジネストラック・レジデンストラックの導入

感染状況が落ち着いている国・地域を対象として、ビジネス上必要な人材の出入国を、追加的な防衛措置を条件として、準備が整い次第、試行的に順次実施されます。
【協議・調整の対象国・地域】

・ベトナム、タイ、オーストラリア、ニュージーランド(6月18日公表)
・カンボジア、シンガポール、韓国、中国、香港、マカオ、ブルネイ、
マレーシア、ミャンマー、モンゴル、ラオス、台湾(7月22日公表)
 ➡ベトナム、タイ、カンボジア、シンガポール、マレーシア、
  ミャンマー、ラオス、台湾については開始済み(詳細はこちら

②再入国の再開

在留資格保持者(注1)等について、追加的な防衛措置を条件として、準備が整い次第、順次入国・再入国が認められます。
(注1)9月1日以降に実施する所定の手続きを経て、再入国許可をもって出国した者(ビジネス関係者、留学生、技能実習生等)
 ➡9月1日~ 出入国管理庁で再入国のための手続きを開始(詳細はこちら
8月31日までに再入国許可をもって出国した者(ビジネス関係者、留学生、技能実習生等)
 ➡7月29日~ 在外公館で再入国のための手続きを開始(詳細はこちら

③観光客以外の入国再開

10月1日から全ての国・地域のビジネス上必要な人材、留学、家族滞在等の在留資格の者について、防疫措置を確約できる受入企業・団体があることを条件に入国が認められます。NEW!

これまでも当ブログでお伝えしてきたとおり、外務省・法務省管轄で、国際的な人の往来を再開してきています。