目次
対象国・地域との間での双方向の往来を可能にするスキーム(ビジネストラック・レジデンストラック)
現行の水際措置(注1)を維持した上で、追加的な防疫措置(注2)を条件とする仕組みを試行中。
(注1)空港での新型コロナウイルス感染症の検査(入国拒否対象国・地域から
の渡航者)、14日間の公共交通機関不使用および自宅等(検疫所長が指定
する場所)待機
(注2)入国前の検査証明、入国後14日間の位置情報の保存等(14日間の自宅等
待機期間中のビジネス活動を望む場合には、さらに「本邦活動計画書」
(滞在場所、移動先等を記載)の提出等)
利用可能なスキーム(対象各国・地域で現在利用可能なスキームは相手国・地域との調整状況により異なります)
ビジネストラック
本件試行措置により例外的に相手国又は本邦への入国が認められ、「本邦活動計画書」の提出等の更なる条件の下、相手国又は本邦入国後の14日間の自宅等待機期間中も、行動範囲を限定した形でビジネス活動が可能となる(行動制限が一部緩和される)スキーム(注)。
主に短期出張者用です。
(注)自宅等と用務先の往復等の限定した形で、公共交通機関不使用、不特定の
人が出入りする場所への外出は回避すること。
レジデンストラック
本件措置により例外的に相手国又は本邦への入国が認められるものの、相手国又は本邦入国後の14日間の自宅等待機は維持されるスキーム。
主に駐在員の派遣・交代等、長期滞在者用です。
対象国・地域
現時点で、対象国・地域は、ベトナム、タイ、豪州、ニュージーランド、カンボジア、シンガポール、韓国、中国、香港、マカオ、ブルネイ、マレーシア、ミャンマー、モンゴル、ラオス、台湾。
対象者
現時点において想定されている本件試行措置(「ビジネストラック」及び「レジデンストラック」)の対象者は、以下のとおりです。
●短期滞在以外の全ての在留資格又は短期商用査証により本邦に入国する者を対象とし、詳細については対象国・地域ごとに調整(注1)。
●日本又は当該対象国・地域に居住する者(当該対象国・地域の国籍保有者だけではなく、第三国国籍の方を含む)であって、日本と当該対象国・地域の間の航空便(直行便の他、経由する国・地域に入国・入域許可を受けて入国・入域しないことを条件に経由便も可。)を利用する者(注2)。
(注1)10月1日から、「レジデンストラック」については、ビジネス上必要な人
材等に加え、順次、留学、家族滞在等のその他の在留資格も対象とし、新
規入国を許可することになりました。対象となる外国人の方の在留資格等
の詳細については、こちらのページを御確認ください。
(注2)日本人の方が本邦に帰国される際は、「レジデンストラック」利用のた
めの手続は必要ありません。「ビジネストラック」を運用している国・地
域から帰国される際に入国後14日間の限定的なビジネス活動を希望される
場合は、「ビジネストラック」利用のための手続が必要となります。
【レジデンストラック】
タイ(7月29日(開始済み))
ベトナム(7月29日(開始済み))
マレーシア(9月8日(開始済み))
カンボジア(9月8日(開始済み))
ラオス(9月8日(開始済み))
ミャンマー(9月8日(開始済み))
台湾(9月8日(開始済み))
シンガポール(9月30日(開始済み))
ブルネイ(10月8日(開始済み))
韓国(10月8日(開始済み))
(注)レジデンストラックの手続に関しては、こちらの資料(10月20日時点)もご参照ください。
【ビジネストラック】
シンガポール(9月18日(開始済み))
韓国(10月8日(開始済み))
ベトナム(11月1日(開始済み))
(注)シンガポール及び韓国とのビジネストラックの手続に関しては、こちらの資料(10月20日時点)もご参照ください。
対象国・地域への入国・入境の際に必要な手続
本件試行措置の対象となる対象国・地域に入国・入境する際には、別途、当該対象国・地域が定める手続をとる必要があります。詳細については、以下の各国の在京大使館及び各国に所在する我が方大使館のホームページ等を参照してください。
タイ 在京タイ大使館
(フライトが設定され、渡航者の募集が始まると、トップページの「お知らせ」欄に案内が掲示されます。)
ベトナム 在ベトナム日本国大使館
マレーシア 在マレーシア日本国大使館
カンボジア 在カンボジア日本大使館
ラオス 在ラオス日本大使館(PDF)
ミャンマー ミャンマー政府は、現在、商用旅客航空便の着陸禁止措置をとっており、日本人を含む外国人のミャンマー入国については、ミャンマー政府が手配する在外ミャンマー人の帰国のための救援便等への搭乗が認められた場合にのみ例外的に可能な状況です。
台湾 日本台湾交流協会
シンガポール シンガポール政府(英語のみ) 在シンガポール日本大使館(日本語のみ)
ブルネイ 在京ブルネイ大使館
在留資格を有する外国人の方の本邦再入国
令和2年8月28日、日本国政府は、再入国許可(みなし再入国許可を含む)をもって出国した在留資格保持者で所定の手続を経た者に対し、出国日に拘わらず、9月1日(本邦到着分)以降の再入国を認めることを決定しました。詳しくはこちらのページをご確認ください。
全世界の国・地域からの新規入国を可能にする措置(対象となる在留資格及び査証申請に必要な書類等を含む)
10月1日から、ビジネス上必要な人材等に加え、順次、留学、家族滞在等のその他の在留資格も対象とし、原則として全ての国・地域からの新規入国を許可することを決定しました(防疫措置を確約できる受入企業・団体がいることを条件とし、入国者数は限定的な範囲に留める)。
対象者
この決定による新規入国許可の対象となる在留資格及び査証申請に必要な書類等については、こちらのページを御確認ください。
本邦入国のために必要な手続・書類
外国人の方が本邦への新規入国を希望される場合は、レジデンストラックと同様の手続が必要になります。
○入国拒否対象地域に指定されている国・地域(上記ページの1(1)に含まれる国・地域)
○それ以外の国・地域
日本に居住するビジネスパーソンの短期出張からの帰国・再入国時の行動制限の緩和を可能にする措置
11月1日より、日本在住の日本人及び在留資格保持者を対象に、ビジネス目的での短期出張からの帰国・再入国時に、ビジネストラックの14日間待機緩和を準用する仕組みが開始されています。詳細については、経済産業省ホームページを御参照ください。
本邦帰国・再入国の際に必要な手続・書類は渡航先国・地域が入国拒否対象地域に指定されている場合とそうでない場合で異なりますので、こちらのページでご確認の上(同ページの1(1)に含まれる場合は入国拒否対象地域)、以下該当する方をクリックしてください。
○入国拒否対象地域に指定されている国・地域(上記ページの1(1)に含まれる国・地域)
○それ以外の国・地域
本邦帰国・再入国時に必要な書類
○「誓約書(日本在住のビジネスパーソンの短期出張)(PDF)」(10月30日更新)写し1通
○「本邦活動計画書(PDF)」(10月30日更新)写し1通
○【非入国拒否対象地域に渡航する場合のみ】「検査証明」(又はその写し)(出国前72時間以内
(注)の検査の結果に基づいたもの。ただし、渡航先において検査証明を取得で
きない場合は帰国後TeCOT等を活用して検査をし、陰性の結果が得られる
までは自宅等で待機いただきます。)
(注)検体採取から搭乗予定航空便の出発時刻までの時間
○「質問票」(帰国便の機内において全乗客に配布されます。)
その他本邦帰国・再入国時に必要な事項
○出国・出域前14日間の健康モニタリング
○帰国後14日間のLINEアプリを通じた健康フォローアップ
参照:外務省HPより