日本政府関係者が6日、日中両政府が、新型コロナウイルス対策のため制限されているビジネス関係者らの往来を、今月中旬にも再開する方向で大筋合意したことを、明らかにしました。

 短期滞在の枠組みは、ビジネス関係者限定の「ビジネストラック」。入国時に新型コロナの陰性証明や活動計画書を提出すれば、14日間の待機期間中も行動範囲を限って活動が可能となります。

 長期滞在は、14日間の待機期間を維持しながら往来を再開する「レジデンストラック」。ビジネス以外に留学生らの滞在も認められます。

 

【ビジネストラック】
 例外的に相手国又は本邦への入国が認められ、「本邦活動計画書」の提出等の更なる条件の下、相手国又は本邦入国後の14日間の自宅等待機期間中も、行動範囲を限定した形でビジネス活動が可能となる(行動制限が一部緩和される)スキームです(注)。主に短期出張者用です。

(注)自宅等と用務先の往復等の限定した形で、公共交通機関不使用、不特定の人が出入りする場所への外出は回避。

【レジデンストラック】
 例外的に相手国又は本邦への入国が認められるものの、相手国又は本邦入国後の14日間の自宅等待機は維持されるスキームです。主に駐在員の派遣・交代等、長期滞在者用です。