11月2日から緩和

再入国許可(みなし再入国許可を含む)をもって出国した在留資格保持者が
入国拒否対象国・地域から再入国する際には、日本出国日にかかわらず、
従来求められてきた

「再入国関連書類提出確認書」

または

「受理書」

提出が不要となりました。

※ただし、入国拒否対象国・地域から再入国する際、滞在国・地域の出国前72時間以内に新型コロナウイルス感染症に関する検査を受けて取得した、医療機関からの陰性の証明(出国前検査証明)の提出は引き続き必要となりますので注意してください。

◯入国拒否国・地域はこちらからご確認ください。
◯有効な「出国前検査証明」のフォーマットはこちらをご確認ください。

 

参照:外務省HPより