本国等への帰国が困難な外国人に係る取扱い

1.「短期滞在」で在留中の方
 「短期滞在(90日)」の在留期間更新を許可。
  ※本邦で生計維持が困難であると認められる場合は、資格外活動(週28時
  間以内のアルバイト可)を許可。詳しくはこちら

2.「技能実習」、「特定活動(外国人建設就労者(32号))、(外国人造船就労者(35号))」で在留の方
 「特定活動(6カ月・就労可)」への在留資格変更を許可。
 (注1)従前と同一の業務(※)に従事する場合が対象
  ※従前と同一の業務で就労先が見つからない場合は、「従前と同一の業務に
  に関係する業務(技能実習で従事した職種・作業が属する移行対象職種・
  作業一覧)」の各表内の職種・作業(「7 その他」を除く。))」で就
  労することも可能。
 (注2)「特定活動(インターシップ(9号)、製造業外国従業員(42
   号)」で在留中の方が、従前と同一の業務で就労を希望する場合は、在留
   資格変更を許可。
 (注3)「短期滞在」や「特定活動(6カ月・就労
不可)」が一旦許可された
   方も対象。
 (注4)「特定活動(サマージョブ(12号))」で留学中の方で、従前と同
   一の業務で就労を希望する場合は、「特定活動(3カ月・就労可)」への
   在留資格変更を許可。

3.「留学」の在留資格で在留している方で就労を希望する場合
 「特定活動(6カ月週28時間以内のアルバイト可)」への在留資格変更を
  許可。
  
※10月19日より、卒業の時期や有無を問わないようになった。
(注)「短期滞在」や「特定活動(帰国困難・就労不可・出国準備)」の在留資
   格で在留している元留学生も対象

4.その他の在留資格で在留中の方(上記2又は3の方で、就労を希望しない場合を含む。)
 「特定活動(6カ月・就労不可)」への在留資格変更を許可。
  ※本邦で生活維持が困難であると認められる場合は、資格外活動(週28
  時間以内のアルバイト可)を許可。詳しくはこちら。

上記1~4について、帰国できない事情が継続している場合には、更新を受ける
ことが可能。
 ※詳細はこちら。

 

参照:出入国在留管理庁