在留資格:経営管理とは

日本で会社の経営や管理をする場合、この在留資格を取得することになります。
新しく会社を設立して経営(もしくは管理)をしたい・既に日本にある会社の経営(もしくは管理)をしたい、どちらもこの在留資格となります。

経営管理のビザには業種や業態の制限がないので、日本の法律に反していなければ飲食店や貿易会社、食品販売や民泊業など様々な経営をすることができます。
会社を作ればYouTuberとして活動することも可能です。

何でもできるのか~!自分の会社を日本で作ってみたい!!と思うと夢があってわくわくしますが、この在留資格を取得するにあたり、500万以上の資本金もしくは日本人、日本人の配偶者、永住者、定住者等の2名以上の常勤従業員の雇用等、その他細かい要件があります。

会社は作れたのにビザの申請が不許可になってしまった・・・(´;ω;`)
なんてことになった場合、会社を設立したお金が無駄になることに・・・

会社設立の許可、在留資格の許可、また許認可が必要な業種の場合はその許認可の申請が必要なのでリスクの高いビザとも言えます。

会社設立と経営管理ビザは相互の整合性がとれるよう慎重に進めなければいけません!

経営管理の必要書類

・在留資格認定証明書交付申請書
・顏写真(※縦4cm×横3cm)
・返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの)
申請人の活動の内容等を明らかにする資料
  役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録の写しなど
日本において管理者として雇用される場合、事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有することを証する文書
事業内容を明らかにする資料
  勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書など
事業規模を明らかにする次のいずれかの資料
 (1)常勤の職員が二人以上であることを明らかにする当該職員に係る賃金支払に関する文書及び住民票その他の資料
 (2)登記事項証明書 1通
 ※ 7(1)で提出していれば提出不要
 (3)その他事業の規模を明らかにする資料 1通

・事務所用施設の存在を明らかにする資料
  不動産登記簿謄本や賃貸借契約書など
・事業計画書の写し 1通
・直近の年度の決算文書の写し 1通
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
 給与支払事務所等の開設届出書の写しなど
 

会社の業種や状況によっては他に追加書類が必要な場合もあります。

経営管理ビザの許可を得るために・・・

経営管理ビザの取得には、事業計画書を提出するのが一般的です。
今後の展望や、収支の計算など細かく算出し、審査官に説明しなければなりません。

また、出入国在留管理庁のページには記載はありませんが、この他に申請理由書が必要になります。
なぜ日本で事業をやりたいのか、なぜこの事業内容になったのか等、申請人のこれまでの経緯などを踏まえて申請が行われるためとても重要な書類になります。

書類が増えるのは面倒だな・・・・と思われるかもしれませんが、形式的な必要書類だけでは伝わらないことを入管に伝えるチャンスでもあります!これは逃しちゃだめですよ!
嘘偽りなくまっすぐ伝えて、正当な審査を受けられるようにしましょう。

書類の作成については個々に応じますのでご相談ください!