在留資格:永住者とは

申請人の方が、日本人の配偶者、永住者の配偶者、特別永住者の配偶者のいずれかである場合。
申請人の方が、日本人の実子(特別養子縁組を含む)、永住者の実子、特別永住者の実子のいずれかである場合に申請できます。

この在留資格を取得すると、退去強制事由に該当しない限り在留期間の制限がなくなります
※帰化ではないので国籍は変わりません

選挙権やパスポートの取得、土地の所有等多少の制限はありますが、職種や業種などの就労制限が無く活動できるようになります。
ローンを組めるようになるので、日本に生活基盤を置いている方にはメリットが大きいですね。

永住許可申請の必要書類

既に日本人の配偶者等の在留資格で日本に滞在されている方が、この在留資格に変更を希望する場合の申請です。

・永住許可申請書  1通
・写真
(※縦4cm×横3cm)(※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの)
・パスポート及び在留カードの提示
・身分関係を証明する次のいずれかの資料
 
→​日本人の配偶者の方の戸籍謄本 1通
・世帯全員の記載のある住民票
・申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する次のいずれかの資料
 
→会社等に勤務している場合​
  在職証明書 1通
 →自営業等である場合
  確定申告書控えの写し 1通
 →営業許可書の写し(ある場合) 1通
  自営業等の方は,自ら職業等について立証していただく必要があります。
 →その他の場合​
  職業に係る説明書(書式自由)及びその立資料 適宜​
  申請人及び配偶者の方お二方とも無職の場合についても,その旨を説明書(書式自由)に記載。
・直近(過去3年分)の申請人又は申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する次のいずれかの資料
 →会社等に勤務している場合及び自営業等である場合
  住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通 (3年分)
  年間の総所得及び納税状況の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
 →その他の場合
​  次のいずれかで,所得を証明するもの
  預貯金通帳の写し 適宜
  上記に準ずるもの 適宜
  住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通 (3年分)
  年間の総所得及び納税状況の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。 ​​​
  過去2年間で、自分で住民税を納付した期間がある場合は、その期間の納付領収書
・国税の納税証明書_その3 ※以下の税目について
 1. 源泉所得税及び復興特別所得税
 2. 申告所得税及び復興特別所得税
 3. 消費税及び地方消費税
 4. 相続税
 5. 贈与税
・申請人の資産を証明する次のいずれかの資料
 1. 預貯金通帳の写し
 2. 不動産の登記事項証明書
 3. 上記に準ずるもの
・年金の納付状況を証明する資料
 1. ねんきんネットの画面印刷
 2. 過去2年間の国民年金の納付領収書 (該当する期間がある場合のみ)
・健康保険料の納付状況を証明する資料
 1. 健康保険証のコピー
 2. 過去2年間の国民健康保険の納付領収書 (該当する期間がある場合のみ)
・身元保証に関する資料
 →身元保証書 1通
  身元保証人は、通常、配偶者です。
​​  押印または署名が必要です。
​ →身元保証人に係る次の資料
  在職証明書
  直近(過去1年分)の課税、納税証明書
  住民票 1通 ※​​他の資料と重複する場合は,併せて1通で結構です。
・了解書

永住者ビザの許可を得るために・・・

永住許可申請は他の在留資格よりも厳しい審査となります。
最低限の必須書類は上記にまとめた通りですが、元の在留資格や状況により追加書類は人によって変わってきます。

なぜ日本で永住許可を取りたいのか、永住許可を取るための要件を充分満たしていることや、これまでの経緯をまとめた理由書は必須書類ではないですがとても重要なものとなります。

出入国在留管理庁のページでは「素行が善良であること」「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」「その者の永住が日本国の利益に合すると認められること」が挙げられています。

保険の未納や滞納、交通違反が多い、日本の法律を破る等、モラルに欠けた生活を送っていた場合は不許可となります。

また、原則10年以上の在留となっており、将来的にも安定した生活を送る見込みがあるというのが大前提です。
日常を真っ当に過ごすことの積み重ねが許可に繋がりますので、日ごろから地に足を付けた生活を心掛けることが大切です。

理由書などの作成については個々に応じますのでお気軽にご相談ください。

行政書士に依頼することで費用は掛かりますが、永住許可の書類は他の在留資格申請よりも膨大な書類をじゅんびしなければなりません。
書類の抜け漏れを防ぎ、入管とのやり取りがスムーズに行えるメリットがあります。

参照元:出入国在留管理庁